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サロン開業したいなら、知っておきたい法律の知識

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いつか自分のサロンを開きたい!と思っている方へ。正しい知識や技術があったとしても法律に沿った営業をしていくことはとても大切です。ここでは、サロンを開く上で必要なサロン関連法規と施術関連法規の法律についてご紹介します。法律は知らなかったでは済まされないものなのでここでしっかり確認しておきましょう。

サロン環境の関連法規

トリートメントの後にシャワーを浴びていただきたいと考える方も多いのではないでしょうか。実は、シャワーをお客様に貸し出す場合も都道府県によっては規定が決められていることがあります。

公衆浴場法

シャワー設備(上部に隙間なし)サウナ等がある場合は公衆浴場法の適用を受ける必要があるという規定です。

詳しい基準は各都道府県によって定められている基準が異なりますので、自分が開業する都道府県の保健所に基準を確認することが大切。

 

またトリートメントなどによって、お客様に皮膚トラブルが発生した場合、罰則を受ける可能性があります。

ビューティーセラピストなど、セラピストのお仕事は直接お客様の肌に触れる仕事なので、細部に気をつけて行うように心がけましょう。

施術の関連法規

ここでは施術の関連法規についてご紹介していきます。

セラピストは医者や美容師などの国家資格とは異なるので、お客様にアドバイスできる範囲も限られるので注意が必要です。

以下で確認していきましょう。

医師法(第17条)

医師でない人が医業をすることは法律で禁止されています。

厚生労働相が定義している医業は、

医師の医学的判断及び技術を持ってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れがある行為(医行為)を、反復継続する意思を持って行うことである。

例えば、レーザー脱毛は医療脱毛とサロン脱毛があるように、レーザーの強さが異なることが当てはまります。

ビューティーテラピーを行う際も、お客様にアドバイスをする場合がありますよね。

その場合も、自分の知識をお伝えするのも大切ですが、お客様の体調に関わる問題の場合、信頼できる医師をご紹介するのも重要な仕事のひとつです。

美容師法/理容師法

美容師法と理容師法は国家資格です。

美容師免許を持っていることで、お客様に化粧をしたり髪の毛を結ったり、散髪をすることが認められるます。

そのため、美容師免許を持っていない場合、サロンでお客様の髪を洗ったりするのも法律ギリギリの範囲になりますので気をつけましょう。

あん摩マッサージ指圧師、針師、きゅう師に関する法律

あん摩マッサージ指圧師、針師、きゅう師等に関する法律のことを略して「あはき法」といいます。

この法律を理解して、マッサージ法によるマッサージの違いを知ることが大切です。

そのマッサージの違いとは、医療類似行為のマッサージであるかないかといいうこと。

医療類似行為とは医者しかできない行為に似ている行為なので治療を目的としたものに当てはまり、国家資格が必要です。

つまり、国家資格がなく、マッサージを提供したい場合は、美容の目的としたマッサージが認められています。

そのため、「マッサージ」という言葉を使うよりも「トリートメント」という言葉を使うようにした法が相手に誤解を与えることも少なくなるでしょう

「診断」という言葉や「治療」という言葉も医師しか使えない言葉です。

 

以上、サロンを開く上で必要な法律の知識について解説背てきました。

ビューティーテラピーの仕事はお客様に直接触れる仕事。しっかりした技術や知識を持ってお客様に最高のサービスを提供できるようにしたいですね。

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