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ビューティーテラピーサロン開業に必要な法律とは?

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ビューティーテラピーサロンを開業したいと思う方も多いのではないでしょうか。このコラムでは開業する際に知っておきたい法律をご紹介します。いくら知識や技術を磨いてサロンを開業したとしても、法律を知らなかったは許されません。コラムを参考に一緒に素敵なサロン作りを目指しましょう。

消費者契約法

消費者契約法(消費者契約法第4条)は、消費者を特別に保護する法律です。

この法律がある理由は、お店とお客様の立場も平等にするため。

そのため全ての消費者契約が対象になっている法律ですあり、消費者側が契約を無効にできるものなので、契約をする際は、お客様と合意した契約をすることを心掛けましょう

予約を取れないのに、「いつでも予約が取れる」という不事実告知をしたり、「絶対綺麗になれる」と断定する言葉を使うのはNG。

また、強引な勧誘や不利益事実の不告知も対象です。

ビューティーテラピーサロンの場合、トリートメント中に勧誘したり、お客様が帰りたそうな顔をしているのに関わらず勧誘を続けるのも当てはまります。

不当景品類及び不当表示防止法

販売する際に不当な景品や不当な表示を禁止する法律です。

サロンで化粧品やオイルなどを販売したいという方も多いと思います。
できるだけ多く販売したいという思いから、判断を揺らがすレベルの不当な表現をすることは禁止されています。

また、景品は事業者がお客様を引き付けるためのプレゼント。このプレゼントが明らかに実際の商品よりも高いものは禁止されていて、景品の最高価格も決まっています。

商品が1000円以上の場合は取引価格の2/10の価格、つまり1000円の商品の場合200円までの景品をプレゼントすることまで認められています。

先着10人までと表示しているのに実際は全員だったりすることも表示の問題で不当の対象になるので気をつけましょう。

個人情報保護法

個人情報とは情報によって個人が特定されてしまう情報のことです。

ビューティーセラピストはお客様の生年月日だけでなく、病歴などの情報も扱うので必ず守る必要があります。

紙媒体か電子媒体、個人か企業、非営利か営利どの方でも全員関係する法律なので以下で確認していきましょう。

利用目的の明確化、利用目的による制限

個人情報を取り扱うときは利用目的を明確化する必要があります。

事前に伝えた利用目的以外には個人情報を利用することはできません。

個人情報の適正な取得、利用目的の通知・公表

不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されています。

また、個人情報を取得した場合は、事前に利用目的を通知しなければいけません。

個人情報の安全管理処置

個人情報の漏洩等を防ぐために安全な管理をする必要があります。

紙媒体のものであれば鍵のかかる場所にしまったり、電子媒体の場合はデータにロックをかけることを心がけましょう。

個人情報の整理などを従業員や友達に手伝ってもらう場合も全員が同じ認識で守ることを明確にしておく必要があります。

個人情報の第三者提供の制限

予め本人の同意を得ないで他の事業者などの第三者に個人情報を提供することは禁止されています。

友達だからといってお客様の情報を話してしまうのも個人情報に関わる問題なので気をつけましょう。

都道府県条例

各都道府県によって、条例が異なるのでサロンを開く場合は注意が必要です。

保健所なども都道府県ごとに管轄が異なるので、隣の県が大丈夫でも自分の県は異なることがあるので注意が必要です。

サロンを開業したい場合、役所に相談に行くと無料の開業塾などの案内などもあるのでぜひ活用していきましょう。

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