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サロン経営するなら知っておくべき 契約に関わる法律

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サロン経営をはじめたいけれど、どのような法律に気をつければ知りたい方も多いのではないでしょうか。このコラムではビューティテラピーやアロマエステなどのサロンを始めるにあたって必要な契約時に関する法律をご紹介します。法律と聞くと難しいと思うかもしれませんが、法律は安全にサービスを提供するためのルールでもあります。では一緒に見ていきましょう。

民法

サービスを提供するにあたってお客様との契約時に必要な民法をご紹介していきます。

契約の合意とは

契約とは、意思の合意であり、一番大切な民法が「私的自治の原則」です。

私的自治の原則とは、

「契約はお互いの自由意志に基づき結ばれるものであり、社会の常識に反しない限り当事者が自由に決定できる」

というように定められています。

たとえば、「トリートメントを90分2万円」で提供する場合、お客様との契約が発生します。

販売とは意思の合致(合意)であり、意思の合意が契約。

特にトリートメントというサービスは目に見えないので両者の意思が合致しているかが大切です。

「お客様はマッサージを120分だと思っていたけれど、実際は90分だった。セラピストは90分と伝えていた。」という問題が発生したとします。

この場合、「私的自治の原則」に反しているため、裁判の場合無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。

口頭の説明全てお客様にとっては契約内容と把握されてしまうので、トリートメントの時間や内容は分かりやすく書面にして提示するようにた方がいいでしょう。

債務不履行とは

契約が成立した場合、「トリートメントを90分2万円で提供する」ことが債務(義務)です。

この債務に対して、お客様が代金を支払わなかったり、セラピストが契約内容通りのサービスを提供しなかった場合、債務不履行となります。

債務不履行になると、訴えられ、損害賠償を請求されることもあるので気をつけましょう。

お客様が未成年者の場合

お客様が未成年者の場合、法定代理人(両親)の同意が必要です。

これは、知識や経験がない未成年者を守るための法律。

しかし、未成年者が結婚している場合は対象外となります。

特定商取引に関する法律

特定商取引は、特殊な販売形態の取引によるトラブルを防止するための法律です。

もともとは訪問販売や通信販売、マルチ商法などの販売形態を規制するためのものでした。

現在は、特定継続的実務提供(特定商取引法第41条)としてエステティックサロンが規制の対象に加わっています。

特定継続的実務提供とは

特定継続的実務提供とは、「一定期間以上継続的にサービスを提供する」ことです。

当てはまるのが、エステティックサロンやパソコン教室、外国語会話教室、学習塾、家庭教室などのサービス。

これらの共通点は、有償で継続的に提供されるサービスであり、サービスを受ける人の体を美しくしたり、知識を与えたりするなどが目的であり、実現するかどうか確実ではないということです。

つまり、特定継続的実務提供とは成果もサービスも目に見えないような取引を規制する法律です。

そして対象となるサービスがそれぞれ一定期間と金額が定められています。

対象となるエステティックサロンの期間は1ヶ月を超えて金額が5万円を超える契約。

例えば、回数券を販売する場合。この場合、特定継続的実務提供の法律が関わってくるので、そのことを頭に入れてメニューや価格設定を行いましょう。

法律が関わってくる場合、以下の義務が課せられます。

1.書面交付義務

契約締結前及び、契約締結時の2種類の書面を交付する義務があります

契約締結前の書面は、消費者に十分な情報を提供するためのものです(事前説明書概要書面)。

そして契約締結時には契約内容を明確にする書面(契約内容書面、契約書面など)の提示が必要です。

書かなくてはいけない項目や文字の大きさ、色なども決められているので該当する場合は調べてから書くようにしましょう。

2.禁止行為

不事実告知や、過大広告、無理な勧誘は禁止行為として規定されています。

これは、嘘の説明によって契約に関する意思決定が歪められてはいけないということ。

予約が取りにくい状態なのに、予約がいつでもできる。と言ったり、

お客様が不利な状況の時(トリートメント中など)に無理な勧誘をするのは禁止されています。

3.クーリングオフ

クーリングオフは長期かつ高額の契約の場合、消費者に契約について頭を冷やして契約と離れる時間を与える消費者保護制度のこと。

契約に関する書面が発行されてから8日間は消費者は無条件で契約を解約できる法律です。

この期間に契約が解約された場合、提供済みのコース代も含めて全額顧客に返さなければいけません。

クーリングオフの期間は契約に関する書面を渡した日から8日間なので、書面に日付を書き忘れた場合、クーリングオフはずっとできることになってしまうので気をつけましょう。

中途解約が可能,違約金額の制限

クーリングオフ期間がすぎている場合、消費者は常に契約を解約することができ、違約金の上限も決められています。

エステティックサロンの場合の違約金の条件は2万円です。

お客様が途中で解約される場合は2万円または契約の残金の10%うち安い方を違約金として受け取ることができる規定です。

たとえば、10万円コースで1万円分サービスを提供した後解約される場合は、9000円お客様から違約金を受け取ります。

 

ここでは契約の際に必要な法律についてご紹介してきましたが、サロン経営をするにあたって関係してくる法律は他にもたくさんので確認しておきましょう。

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